2021-04-15 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
それはまあ、そういうことですよね、憲法体系は。だけれども、本当にそれでいいのかということでもあるんですね。 だから、同じ文言の中で、条文は変わっていないんだけれども、合憲だったものがいつの間にか違憲になっちゃうということになるということであれば、今後、あらゆるものがみんな、現状を政治的に判断をした結果ということになるんじゃないか。
それはまあ、そういうことですよね、憲法体系は。だけれども、本当にそれでいいのかということでもあるんですね。 だから、同じ文言の中で、条文は変わっていないんだけれども、合憲だったものがいつの間にか違憲になっちゃうということになるということであれば、今後、あらゆるものがみんな、現状を政治的に判断をした結果ということになるんじゃないか。
○橘法制局長 先生御指摘の個別発議の原則の趣旨につきましては、当時の法案の提出者でいらっしゃいました自由民主党の船田元先生、あるいは公明党の斉藤鉄夫先生などの御答弁によりますと、一つは、個別の憲法政策ごとに民意を正確に反映させる、そういう御趣旨、もう一つは、しかしながら相互に矛盾のない憲法体系を構築する、こういう御趣旨、この二つの要請を調和させた結果、先生御指摘のような条文になったものと承知しております
九条の問題ですけれども、当然、我が国は、戦争の反省もあって、侵略戦争は絶対やらない、これをきちっと宣言していくべきだと思いますが、それと同時に、独立国家として自衛権はある、その自衛権を担保するために自衛隊を置く、そして自衛隊は実力組織なので文民統治の下に置くと、これをしっかりと書き込むことこそが私は安全保障の憲法体系としてふさわしいというふうに思っておりまして、我が党としては、単に自衛隊の存在を九条
私たちが今やっているのは、この平成の世にあって、いかなる事態になっても国民の命と暮らしを守る、そのための備えを持つために、従来の政府見解、そして九条を初めとする憲法体系と整合させ、すなわち、歯どめをしっかりと定立させた上で、みんな守るんだ、これが新三要件の定立されている含意である、このことをまず共有するべきであると私は考えております。
そういう意味で、西側の憲法体系は猜疑心の憲法だ。権力に対する猜疑心が原点にある。そういう点で、いわゆる共産圏の方は人民民主主義ですから、いわば権力を握った者がオールマイティーであって、その権力に対しては極めて従順な形、つまり自動的に独裁を容認する前提の憲法体制になっている。これが東西対立のときの世界の情勢だったんだけれども、随分変わってきた。
これは、個別の事項ごとに民意を正確に反映させるという要請と、相互に矛盾のない憲法体系を構築するという要請を調和させる趣旨であるというふうに承知をしておりますが、憲法の改正については、一つ一つが大変重い課題であり、丁寧に審議をしていくことが大変大切だろうなと。
これは、個別の事項ごとに民意を正確に反映させるという要請と、相互に矛盾のない憲法体系を構築するという要請とを調和させる趣旨であると承知しています。 憲法の改正については、一つ一つが大変重い課題であり、時間が掛かろうとも丁寧に一つ一つ審議をしていくことが重要と考えます。
この趣旨につきましては、当時、提出者でいらっしゃった公明党の斉藤鉄夫先生が、個別の憲法政策ごとに民意を正確に反映させるという要請、もう一つは相互に矛盾のない憲法体系を構築するという要請、この二つの要請を調和させたものであるというふうにおっしゃっておられます。
例えば、民法二条にしても「個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、」と書いてあるわけで、もし十三条を個人から人としてと変えるならば、じゃ民法の第二条はどういうように変えるんだろうかと、そういうことも考えないといけないので、大きな精緻な法体系、憲法体系という一つのマシンを一部分だけ扱えばそれで済むんではなくて、その一部分をいじくることによって全体が動かなくなるんではないかというそういう配慮も必要だというように
オンブズマン制度をつくるかどちらかしかないというのが私の結論でございまして、ここは日本の憲法体系の中でどう収まりが付くか、これを先生にもひとつ御教示いただきたいと思っております。
しかし、我が国の憲法体系では国会が二院制をとっていること、憲法五十九条一項の、両院で可決したときは法律となるとの規定が本則であること、また、国会では一事不再議の原則が貫徹しなければならないことなど、五十九条二項を使って法律を成立させようとすることは極めて異例であり、その前に同条に定める両院協議会における協議や次国会での再提出などの丁寧な審議が前置されるべきで、しゃにむに数の力で押し切るなどという乱暴
しかしまた、他方からは、相互に矛盾のない憲法体系をつくらなければいけないという要請もあるわけです。 この二つをどうバランスを取りながら発議をしていくのかということでございますが、本法案におきましては、個別発議の立場に重点を置きつつも、相互に矛盾する改正とならないように配慮するために、なるべく関連する項目ごとに発議すべきだという規定を置きました。
これ要するに、個別発議をするという一つの要請があり、しかしまた一方で相互に矛盾のない憲法体系をつくるという要請がある。二つの要請をどう解決するかということで頭を悩ませたわけでありますが、結論とすればそういう文章になった次第でございます。
しかし、一方では、今御指摘いただいたように、相互に矛盾のない憲法体系にしていかなければいけない、つまり虫食いというような状況が起こらないようにしなきゃいけないと、二つの要請があると思っております。
まず、一般論ということで申し上げますと、関連するまとまりのある事項ということですね、これを私ども考えた次第でございますが、言うまでもなく、それは一方では個別の憲法を政策ごとに民意を問うべしと、こういう要請がある一方で、相互に矛盾のない憲法体系も構築しなきゃいけない。
○衆議院議員(保岡興治君) この関連する事項とは何かという基準は、先ほど船田提案者からも説明があったように、個別政策ごとに民意を問うという要請と、一方で憲法体系を整えるという両方の要請があります。
しかし、また他方では、相互に矛盾のない憲法体系を構築するという要請もあります。後者の方は特に虫食いという状態を引き起こしてはいかぬという、こういう要請もあるわけで、その両方の要素を厳密に議論をし、そのバランスを取ろうということで、結果的に内容に関連する事項ごとに発議をすると、このような文章になった次第でございます。
次に、何が内容ごとに関連するまとまりのある事項かというお尋ねでありますが、一方では個別の憲法政策ごとに民意を問うという要請から、他方では、先ほど言いましたように、相互に矛盾のない憲法体系を構築するという要請から決定されるべきものと考えています。
何が内容ごとに関連するまとまりの事項かということにつきましては、一方で個別の憲法政策ごとに民意を問うという要請から、他方で相互に矛盾のない憲法体系を構築するという要請から決定されるべきものであると考えております。
ただ、問題は、内容がどういうふうにまとまりのある事項として判断をするかというところが一番問題でございまして、いずれにいたしましても、矛盾のない憲法体系を構築するという要請から、しっかりと内容ごとにまとめていく、そして別個に上程をするという形を考えていくべきだ、このように考えております。
しかし、他方では、相互に矛盾のない憲法体系をつくる、こういう要請もあって、いわゆる虫食いというようなものがあっては困るのではないか、こういうことから、今申し上げたように「内容において関連する事項ごとに」ということにしたわけでございます。 枝野議員から大体の目安ということでお話をいただきましたが、私もそう大きく異なるものではないと思っております。
しかし、一方では、相互に矛盾のない憲法体系を構築する、つまり、条文ごとに問いかけていって、ある条文は半数を超えた、しかしある条文においては半数を超えないということになって、その二つの条文が内容的に密接に関連をしている場合には、当然、そこに矛盾、虫食いというものが生じる危険性がございます。